解決済み
すみません。平成30年の行政書士試験ですがどなたか記述問題の採点をしていただけないでしょうか? 問題56が没問になり、採点が厳しくなるのでしょうか? よろしくお願いします。 問題44 A県知事を被告とし農地転用許可をするよう義務付けの訴えの提起をすべきである。 問題45 Bの成年後見人に対し本件契約を追認するかの催告をし、追認拒絶の意思表示を得る必要がある。 問題46 Aは書面によらない贈与で引渡がされていない動産はいつでも撤回が可能であると主張すべき。
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問44 A県知事→× 不作為違法確認訴訟→× 農地転用許可をするよう義務付けの訴え→○6点 併合提起→× 6点 問45 Bの成年後見人→○4点 本件契約を追認するかの催告をし、→○8点 追認拒絶の意思表示を得る必要がある→○8点 20点満点では? 問46 書面によらない贈与で→○8点 引渡しがされていない→6点 撤回が可能と主張→6点 20点満点では? 最高46点。
>問題44 A県知事を被告とし農地転用許可をするよう義務付けの訴えの提起をすべきである。 A県を被告(6点)。 行政の不作為の確認(6点)。 申請に対する許可処分の義務付け(6点)。 上の2つを併合した訴訟を提起すべきである(2点)。 県知事で大丈夫。その個人だと思う人はいないはずだから。 不作為と併合が書かれていないだけなので、12点〜14点。 ーーーーー >問題45 Bの成年後見人に対し本件契約を追認するかの催告をし、追認拒絶の意思表示を得る必要がある。 Cに対して(5点)、本件契約を追認するか否かを催告をし(5点)、追認拒絶(5点)や取り消し(5点)の結果を得る必要がある。(45文字) 問題文では誰かを特定できるために、「成年後見人であるC」の表現を書いた方が適切かと思いますが、減点は無いと思います。 おそらく追認拒絶だけで大丈夫。 20点満点(何かで減点されても15点はある)。 ーーーーー >問題46 Aは書面によらない贈与で引渡がされていない動産はいつでも撤回が可能であると主張すべき。 書面による贈与契約でなく(7点)、かつ引き渡しもない(7点)ことを理由として、撤回(6点)の主張をするべきである。 「Aは書面によらない贈与で」ここが気になるだけで、あとは大丈夫。 贈与で、ではなくて「贈与契約で」の契約の表現の方が適切。 それでもイジワルな採点をされない限り、20点満点もあり得る(減点があっても2〜3点だけだと思う)。 ーーーーー おそらく3問で、50点前後はもらえるはず(スゴイですね!)。 どんなにギビしい採点でも、40点は必ずある記述だと思います。 合格おめでとうございます。
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