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心の病気が原因で休職し、傷病手当を受給した状態で妊娠し、出産した場合、取得するのは産休育休ですか?それとも傷病休暇ですか…

心の病気が原因で休職し、傷病手当を受給した状態で妊娠し、出産した場合、取得するのは産休育休ですか?それとも傷病休暇ですか?両方ですか?最大どのくらい休め、どのくらいの期間不労所得が入るのでしょうか? ちなみに私のことではなく、友人にそのような子がいるのですが、大変だろうときに無神経にお金や休暇の制度のことが聞けずに疑問に思ったので質問してみました。大変なときに本当に無神経は重々承知なのですが友人は結構元気そうなので羨ましいです笑

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    妊娠中は傷病、そのあと産前産後育児休暇に切り替えるのが普通では 傷病でどれくらい休めるかは会社が決めます 産前休暇は予定日の42日前からとれます 育休は1年、ただし事情があれば2年まで延長可能 育休が終わっても復帰できなければまた傷病に切り替えることも不可能ではないかと 傷病であれば給料の何割やボーナスがもらえたり、保険会社から別途もらえる補償金もあるかも あとは普通に出産手当金とか諸々

  • うーんと。確かですが。 基本は産休が優先されるんだったと思います。 病気であろうとなかろうと、産休はあってもおかしくないので、優先度が高かったような。 申請しなければもらえないとは思いますが。 それで、傷病休暇中に出産して産休育休を取得したとして、出産前の収入から計算するのでもしかしたら低くなるかも?って思わないでもないです。まあ、特例で、休み前の月給をベースに計算するかもしれないのでわかりませんが。 その場合でも、一度傷病休暇を取得し始めたら一年半で期限が切れるはずなので、その間に出社しようが、産休を取ろうが、1年半経てば傷病休暇は取れなくなるわけです。その辺が失業保険とはちょっと違います。 それから育休手当てを申請すれば、手当金がもらえますが、傷病休暇は「働けなくて、お金が貰えない間の保障」なので、何らかの手当てで生活が出来る場合は支給されないわけです。支給しようとしても、支給額の上限額になってしまうだろうってことです。 そしたら結局1年半の傷病休暇でも産休育休でももらえるお金はダブルにはならないので、まあそんなことでいいんじゃないでしょうか? どうでしょう? あくまで多分ですけど。

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