警察官に採用された時点で、法律上の身分は警察官(地方公務員)となるので、警察学校入校中の身分も「地方公務員」です。 地方公務員の守秘義務については、地方公務員法 第34条第1項に 「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。」 とあり、同法 第60条に罰則規定があり、 第34条第1項に違反して秘密を漏らした者は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」 とあります。 警察学校を辞めた場合でも『その職を退いた後』に該当するので、罰則規定の対象となります。
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