解決済み
企業に義務付けられているからw日本は「申告制」の国 ですから、本来は国民の大半が確定申告を行わなければ 成りません。 しかし、税務署のマンパワーにも限度があり、対象者全員 が確定申告に来たら税務署がパンクしてしまいますからw なので、収入が捕捉できる給与所得者に関しては企業に 確定申告の代行作業をさせているんですよ。 で、この内で医療費控除とか確定申告が必要な人には別途 確定申告をしてもらうと。 で、年の途中で転職する人がいます。 例えば或る人が一月から六月までA社で働いて、53万円弱 の給料を受け取ったとします。 今度は六月から十二月までB社で働いて、こちらでも53万円 弱を受け取ったとします。 そうすると、それぞれの会社では所得税がぎりぎり非課税 と言うことに成り、年末調整をしなかったら所得税を徴収 しそびれる(本人が正直に確定申告しなければ)事に成って しまいますから、B社で年末調整を行わせて正確な所得を 計算させて、「所得が105万円w」と言うことに成れば、 B社は年末調整を行って、所得税を源泉徴収する必要があり ますので。 で、所得税を払いすぎるケースがあるのは例えば、大学生 とか五月からバイトを始めて毎月、10万円を稼いだとした ら源泉徴収基準である月額88,000円を超えていますから、 源泉徴収しなければなりません。 しかし、8ヶ月で80万円ですから課税ラインの103万円は 超えていませんよね?ならば、結果的に徴収する必要の無か った所得税を還付しなければなりませんから、それを年末 調整で還付することになりますから。
所得税は暦の1年間の所得を基に計算しますが、扶養控除とか配偶者控除と言った控除項目については原則として12月31日の現況で判断しますし、生命保険料控除と言った控除項目も年初ではどのくらい控除しなければならないかは確定できません。 控除金額が確定していないので所得税額も確定できませんから、大体のところで前払させられる(源泉徴収される)ことになります。 この大体のところの計算には生命保険料控除と言った物的控除考慮されていませんし、年の中途で結婚した場合には途中から配偶者控除が考慮されることになります。 そう言ったわけで大体のところは年末調整で還付になる訳ですが、不足額が生じて追加で徴収される場合もありますよ。
「所得税を払い過ぎていたりする場合があるのは一体何故でしょうか。」 毎月給料から引かれる税金(源泉)は、非課税分の交通費を含まない総支給額から社会保険料を差し引いた額が算出の元になります。 この金額を元に国税庁から出される源泉徴収税額表によって税金を出すのだけど、計算式に当てはめて算出するのではなくて、200,000~201,999円だと幾らと言ったように範囲に幅があります。 なので、200,000円でも201,999円でも同じ金額の税金が引かれてしまうことになります。 多分だけど、200,000~201,999円だと幾らの”幾ら”は幅の上限の201,999円に合わせているのだと思います。 そのため、幅の上限以下の金額の場合には”払い過ぎている”が生じます。 毎月少しづつ発生している誤差を年末に締めて1年分を調整しましょう、ついでに生命保険等の保険料や住宅取得に掛かった金を一緒に計算して年間の税金を調整しようと言うのが年末調整。 給与計算ソフトを使って給料計算をしている場合はこの誤差が少ないようですが、税額表を元に手計算をしているところでは誤差が大きいですね。 まあ何んにしても、金が戻ってくる分には嬉しいですけどね。
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