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本人がパワハラが有ったと主張してるんだから、本人が裁判にする権利は有る。日本人なら泣き寝入りする所だ。外国人が裁判にして…

本人がパワハラが有ったと主張してるんだから、本人が裁判にする権利は有る。日本人なら泣き寝入りする所だ。外国人が裁判にしてくれたら、日本社会も少しは良くなるのではないですか?__________ https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181101-00025109-mbsnewsv-soci パワハラ認定でも「救済なし」英国人元准教授が立命大を提訴 11/1(木) 教授間でパワーハラスメントがあったと認定されたにもかかわらず救済措置が取られず、退職に追い込まれたとして立命館大学の元准教授が大学に損害賠償を求める裁判を起こしました。 訴えを起こしたのは立命館大学国際関係学部の元准教授で、イギリス人のブレーク・エレイン・ヘイズさんです。訴状によりますとヘイズさんは2015年、准教授から教授に昇任するための審査会で男性教授らから人格を批判するなどの発言をされ、投票の結果、昇任は否決されました。その後、大学は一連の発言をパワーハラスメントと認定しましたが、再投票をおこないませんでした。ヘイズさんは「救済を拒み続けた」として大学に約7,000万円の損害賠償を求めています。立命館大学は「訴状が届いていないのでコメントは差し控える」としています。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    裁判を受ける権利は誰にでもあります。ただし、訴権の乱用は、罪になります。正当な権利の行使という視点は重要です。 昇進の審査の判断にその発言が影響を及ぼしていて、「事実と違う発言内容が無ければ昇進していた」ということであれば、賠償請求は成立します。一方で、研究実績が足りないとか、人格的に問題があるという発言の内の事実である部分が昇進に影響していたら、損害賠償は成立しません。悪しざまに言った人への個人的な慰謝料請求以上のものは妥当でなくなるからです。また、その場合には訴える相手が違います。 最近、研究実績が無いのに教授になる人が大勢います。原告の研究実績についてのニュースが足りないので、第三者には判断できないところですね。 訴えられた大学は、少なくとも研究実績を第三者の証人に評価してもらうことを法廷で展開するでしょう。国際関係学部の性質上、新しい事実を発見したということを立証するのが難しいのは分かりますが、適切な仮説を立て、適切な手法で立証したということと、それが大学教授の研究として評価されるレベルであるかどうか、あらためて法廷で審査されるわけです。

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