いわゆる八士業(職務上請求が使える者)の中でも弁護士、弁理士、司法書士については登録後の継続的な研修(実務能力や倫理)が義務付けられており、受講しない場合は指導や懲戒の対象となりえます。 税理士や社労士も最近は研修が義務化になったなんて話は聞きましたね。 しかし、お尋ねの行政書士には、研修は義務付けられていません。(都道府県単位会レベルでは頑張ろとしているところはあるようですが。) 行政書士全体としては、毎月の会報に「しっかりやろうね」と言う程度の注意書きがあるくらいのものです。
法改正が有っても、申請書が改正されるのは、ほんの一部だから問題がないよ。
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