結論から言えば、問題に欠陥はありません。 無権代理人が本人を相続した場合、無権代理人は本人としての地位に基づいて 無権代理行為の契約の効力を否定することはできないという判例通りの肢になります。
おそらく表現代理の知識が、邪魔をしています。 それに、まったく触れていないのなら、そのような例外的な前提は考えないでいいのでは? (そういう問題の作り方自体が少なくなって来ます。)
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