教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

今年の宅建士試験の問題で疑問があります。問題10の肢1ですが、これが成立するのは、本人に無断で本人所有の不動産を売却した…

今年の宅建士試験の問題で疑問があります。問題10の肢1ですが、これが成立するのは、本人に無断で本人所有の不動産を売却した無権代理人から購入した相手が善意無加湿のときだけではないのでしょうか。そのことにまったく触れていない以上この肢が正しいとは言えないと思います。したがって、正解は1と4で、問題に欠陥がありませんか。

70閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    結論から言えば、問題に欠陥はありません。 無権代理人が本人を相続した場合、無権代理人は本人としての地位に基づいて 無権代理行為の契約の効力を否定することはできないという判例通りの肢になります。

< 質問に関する求人 >

不動産(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

宅建(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる