解決済み
保育士の受験資格につきまして質問です。私は「はり、きゅう」の専門学校を卒業しました。(修業期間3年) そこで、保育士試験の管理本部に電話したところ、専門学校卒業が最終学歴の場合、 1、学校教育法に基づいた専門学校であること。 2、修業期間2年以上の専門過程を出ていること。 とありました。この意味がわかりません。 1は、単に保育士の養成専門学校を出ていること!という意味なのでしょうか? それとも、「専門学校」というものを卒業していれば良いのでしょうか? 最初は、保育士受験資格なのだから保育士の専門学校を出ないと受験資格はないものだと思っておりました。 しかし、保育士試験の管理本部のオペレーターに対して私は「私は、はり、きゅうの専門学校を卒業したのが最終学歴なのですが受験資格はあるのでしょうか?」と聞いたところ 「はい、卒業なされた専門学校に1を満たしている専門学校なのか。と2を満たしている専門学校なのかを聞いて下さい。満たしていれば受験資格はありますよ。」と言われたのです。 もしも、保育士養成の専門学校でなければ受験資格がもらえないのであれば、このような返答をされることはないのでは!?と思いました。 いろいろ調べてみたのですが結論に至りません。卒業したはりの専門学校にも問い合わせ中なのですが、こういった事にお詳しい方がおられましたら、教えていただけたらありがたいです。 よろしくお願いしますm(_ _)m ※保育士資格の勉強をしてみようかと思いましてお尋ねいたしました。
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>1、学校教育法に基づいた専門学校であること。 簡単にいえば、 「専門士を取得できる専門学校」 ・・・のことです。 >2、修業期間2年以上の専門過程を出ていること。 「専門士」を取得できる専門学校を卒業したのであれば、 卒業した学科に関係なく、 保育士国家試験を受験することができます。
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