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年金受給者で、今年の2~3月の二か月間1社目の会社にて働き約7か月のブランク後・・・10月下旬より2社目の会社にてアルバ…

年金受給者で、今年の2~3月の二か月間1社目の会社にて働き約7か月のブランク後・・・10月下旬より2社目の会社にてアルバイト勤務することになりました。2社目の提出書類関係に「年末調整に必要なので、前勤務先の源泉徴収票(原本)を提出するようこと」と明記されておりました。確定申告の際に必要なのですが・・・、提出してもいいのでしょうか? 因みに同年齢の控除対象配偶者がおりますので、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は提出いたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    新しい会社に前の退職した会社の源泉徴収票出したら、前の会社の収入も足して年末調整するので、確定申告には新しい会社の源泉徴収票1枚でかまいません。

  • >提出してもいいのでしょうか? どちらでも構いません。 質問者は確定申告をしなければいけないので、どちらでも同じことです。 >「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は提出いたします。 これをすると年金と控除の2重取りになるので、確定申告が必要です。 前勤務先の源泉徴収票を出して年末調整を受ければ、確定申告の時に出す源泉徴収票が1枚になり、出さなければ2枚になるだけです。 日本年金機構の説明文 >会社に勤務し、給与から所得税が源泉徴収されている方等の場合には、二重に各種控除(配偶者または扶養親族に係る控除及び受給者本人にかかる障害者控除等)を受けることはできません >なお、年金に係る「扶養親族等申告書」をご提出いただいている場合で、会社の給与から源泉徴収される際に基礎控除を受けているときは、二重に基礎控除相当が控除されることとなるため、後日、確定申告により税の精算を行う必要があります。 なお、ID非公開で質問する人の追加の質問には返信をしません。

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