電波の周波数・出力が所定の範囲に収まっており、機材が技術基準適合証明(技適マーク)を受けてれいれば、免許不要で操作が可能となっています 微弱電波の範囲に収まることもあるトイドローンや、2.4GHzを使用する国内正規品のドローンは、その多くが免許不要です 5GHz帯を使用するFPVや産業用ドローン、そして並行輸入品のドローンは免許が必要となる場合があります 必要となる資格は用途によって変わり、個人的な趣味で飛行や空撮を楽しむ場合は第4級アマチュア無線技士、仕事の一環としてドローンを扱う場合は第3級陸上特殊無線技士が使用される場合が多くなっています 現在の電波法では、ドローンは「携帯局・陸上移動局」に分別されるため、資格は航空特殊無線技士ではなく陸上特殊無線技士が担当する分野になります 以下、ちょっと内容が複雑ですが総務省の見解です http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/drone/
既に回答されているリンクの通り、業務用で映像を伝送する場合、 三陸特以上が必要になることがあります。 操作は、通常、技適の範囲内(国内の技適取得品)ですので無線の免許は 不要です。 #正規品でないと、三陸特を持っていても違法・・・ #航空特殊が必要になることは無いでしょう。有人の航空機等以外では
法律で定められていないから
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