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児童福祉司に認定される指定施設とは 児童福祉士の任用資格に認定されるための指定施設に現在自身が務めている法人があて…

児童福祉司に認定される指定施設とは 児童福祉士の任用資格に認定されるための指定施設に現在自身が務めている法人があてはまるのかが分かりません…。心理学部を卒業し、社会福祉法人にて1年以上働いています。 児童福祉士に認定される指定施設にあてはまるのかはどうしたら分かるのでしょうか?? また、児童福祉司は任用資格ですが、証明するとしたら何で証明が可能なのでしょうか。

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回答(1件)

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    指定施設(大学において心理学等を修めて卒業した者が、児童福祉 司たる資格を取得するために要求される実務経験の場)として、社会 福祉士又は精神保健福祉士の受験資格を得るための実務経験の場とし て認められている施設等を定める。 としているので、社会福祉士・精神保健福祉士の実務経験が必要なのでこちらをご覧ください http://www.sssc.or.jp/shakai/shikaku/s_11.html あくまで「相談援助」の実務経験が必要です。 そして、任用資格とは「当該職務に任用・任命されて初めて効力を発揮する資格」なので、証明書などは存在しません。 大学の卒業証明や実務経験の証明書などを勤務先に提出する必要はありそうですけど、そもそも児童福祉司は、地方公務員採用試験に合格し行政機関である児童相談所に勤務しなければなれません。 まずは任用資格要件を取得後、地方公務員採用試験をがんばってください。

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