ケースバイケースです。 参加費にバス代が含まれているようであれば道路運送法違反(白バス行為)にあたる可能性が高いです。 自スクール保有のバスが無料で合宿先まで送迎してくれることが明確であれば道路運送法違反となる可能性は低いです。例えば参加費は合宿先の宿泊代実費のみを徴収するなど。 旅行業法違反(無登録営業)に当たる可能性についてもケースバイケースです。 現地集合現地解散を基本として、自スクール保有のバスは無料送迎とすれば旅行業にはあたりません。そのためには参加者を募集するにあたって明確に宿泊代、食事代といった明細を表示する必要があるでしょう。
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必要ありません。
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