解決済み
建築基準法第2条1項6号の「延焼の恐れのある部分」のただし書きに、防火上有効な公園は除かれていますが、防火上有効である公園と、防火上有効でない公園の違いはどのようにして判断するのでしょうか?
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奈良県の場合は次のとおりです。 (1) 次に掲げるもの(当該部分の境界線に近接して建築物又は建築物を建築する計画がない部分に限る。) で、その幅(次に掲げるものが並列してある場合はその幅の合計とする。以下「公園等の幅」という。) が10mを超えるものは、「防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面」に該当する。 ① 都市計画法(開発許可によるものを含む。)又は都市公園法に基づく公園及び緑地で公的な管理に 属するもの ② 公共の用に供する広場で公的な管理に属するもの ③ 河川法に基づく河川(準用河川を含む。) ④ 公共の用に供する道(緑道を含み、道路を除く。)、水路及び管路敷で公的な管理に属するもの(吉 野川分水等を含む。) ⑤ 里道 ⑥ 線路敷(駅舎等の建物の部分及び高架の工作物内に設けられた事務所、店舗、倉庫等の部分を除く。) (2) 公園等の幅が10m以下のものについては、「防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面」 には該当しないが、道路に面する場合と同等以上に防火上有効であると判断できるので、道路とみな して本号の規定を適用する。 (3) 前面道路の反対側に(1)及び(2)に掲げるものがある場合は、それぞれ(1)及び(2)と同等以上に防火 上有効であると判断できるので、当該敷地は(1)及び(2)に掲げるものに面しているものとみなす。 (4) (3)の場合並びに(1)及び(2)に掲げるものの反対側に道路がある場合は、公園等の幅に当該道路の幅 員を含むことができる。 『奈良県建築基準法の手引き』 各都道府県ごとに同様の手引きを出していると思いますので、参照して下さい。
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