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通関士の関税法の質問です!

通関士の関税法の質問です!商標権を侵害する物品を輸入した者は関税法に基づき罰せられることがあるが、当該物品を輸出した者は関税法に基づき罰せられることはない。 答えは誤りで、輸入者も輸出者も罰せられるとのことです。ここで質問です!ここでいう輸出者とは外国から本邦に輸出する輸出者か、本邦から外国に輸出する輸出者かどっちですか??

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回答(1件)

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    日本から外国へ輸出する者 外国から輸出する人には、日本の法律は適用されません(^_^)/ 属地主義といいます。 商標法(2-3-2)では、その「使用」を次のように定義してます。 「商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為」

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