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名誉棄損できるのかな?

名誉棄損できるのかな?この前暑いので家の近くのローソンへアイス買いに行き レジまで行きました…。 そこのローソンには常連で行ってました。 そして買物できるかと思ったらアルバイトのお姉さんが 「申し訳ありません…オーナーよりお客様のことで 他のお客様からクレームが多数来てまして購入は控えてもらいたいのですが…」 と言われて自分は 「なんで?じゃもう今後一切買物禁止ってこと?」 と言うとそのアルバイトのお姉さんは 「はい オーナーよりそう申しております」 と何回もしつこく言うのです…。 その後私は速攻本部に問い合わせしました。 次の日 本部から折り返しの電話が有り 「お連れ様のシップの匂いがやはりクレームが 多数寄せられてて中にはそのにおいが気になって 出勤できづらくなった従業員がいるんです…」 と言われました。 お連れ様とは私の車椅子の母親のことなのです。 近くに整形外科あるがその患者にも購入させないのかな? と思いました。 皆さんだったら この店舗についてどう思いますか? 名誉棄損で訴えるべきでしょうか…。 回答よろしくお願いします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    湿布の匂いだけなら訴えてもいいし SNSで、このこと拡散すれば本部とかの 態度変わるかも。 チョイ前、休んだバイトから罰金だか 取ろうとしたセブンの店もそのことSNSで 拡散したら本部の態度コロッと変わったそうだし。

  • 第二百三十条 第一項:公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 もしも、店頭に写真付きで「この人入店禁止」と張り紙をしたら、不特定多数の人にわかってしまうので、「公然と事実を摘示し」たこととなり、名誉毀損となります。 それなので、訴訟は不可能です。 「お連れ様のシップの匂いがやはりクレームが多数寄せられてて中にはそのにおいが気になって出勤できづらくなった従業員がいるんです…」 入店禁止は、人種差別など公序良俗に反する理由ではないので、お断りをされたいるのに入店すると、最悪、建造物侵入罪になってしまいます。 シップは無臭のものもございますので、主治医に相談をして、処方の変更を打診して、変更されたらお店側に、入店禁止の解除を交渉するとよいでしょう。

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  • 名誉棄損は特定の人物を誹謗するような内容をネットなど不特定多数の人に晒した時に成立する罪なので、その内容では該当しません。 ただ、湿布の匂い程度で出禁にするのは酷いと思います。 言ってみれば差別ですよね。 たまに耳にするのが、飲食店とかでホームレスみたいな人がものすごい悪臭を放っていて入店を拒否されるのを見たことがあります。 これは食事をする他のお客に迷惑だから分かりますね。 その他では、店と頻繁にトラブルを起こして出禁にされた事例も知っています。 でも、湿布の匂いで出禁というのは聞いたことがありません。 あなたも納得いきませんよね。 俺なら地元の消費生活センターに相談します。 コンビニで不当な扱いを受けていると話せば、店側に事情を確認し必要な指導をしてくれる可能性があります。

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  • 本当にシップの匂いだけなら店舗では無くローソンを訴えるべきでは?

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