他人から報酬を得て登記をするためには土地家屋調査士の資格が必要です。 つまり、みんなが自分で登記できれば土地家屋調査士は不要になります。 しかし、登記は簡単なものもあれば複雑なものも有ります。 また個人が登記を行った場合は専門知識が乏しいため、申請書や添付書類に補正する必要が出てくる等、登記官の作業効率も悪くなります。 さらに、万が一間違った登記(床面積や地積の誤り等)がされて問題になると裁判沙汰になりかねません。
登記には、表示の登記と権利の登記とがあります。 表示の登記は土地家屋調査士の独占業務です。原則司法書士はできません。 一方、権利の登記は司法書士の独占業務です。
〉登記は司法書士ができます。 登記は表題部と甲区、乙区に別れている。 〉測量は測量士ができます。 測量士は公共団体から受託した測量しか出来ない。 営業名目で測量士の職名で図面を作成し登記すれば、土地家屋調査士法に違反していまう。 〉建物表題登記なんて資格なしでもできます。 自己申請したいならすれば良い。ただし、無資格の者が報酬を受領しる目的で、他人から請負すれば土地家屋調査士法に違反する。罰金刑もある。 司法書士にしても同じこと。
境界杭を打つだけなら測量士でもできるけど、隣地立会いはすると違法。 法務局に測量士が相談に行っても門前払される。 分筆杭を打てるのは、調査士か、国または地方公共団体。地積測量図も同じ。 測量士が委託業務で打設するのは『仮杭』。 それを国または地方公共団体と地権者が立ち会って『本杭』になる。 土地家屋調査士がいなくなれば民間の分筆登記は出来なくなる。
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