解決済み
保険業法の不告知教唆等について教えてください。 保険代理店を経営している人物が保険業法に違反していることを知りました。 この不法行為をどのような手続きで告発することができるのか、また告発後にこの人物がどのようなペナルティを受けるのか等を教えてください。 この人物は持病のある自身の家族の保険契約について、完治していないと知りながら告知書に記載しないよう家族に指示しました。 契約自体は3年前になります。 最近その家族は持病と因果関係のある入院をしました。 給付金請求はおそらく済んでいるかと思いますが、その確認はできていません。 持病を告知しないよう書き込みされた告知書の写し・その書き込みを自身が行ったことを認めた音声データ・契約にこの人物が関与したと話す家族の音声データを持っています。 どのような手続きで告発することができますか。 そうすると、この人物はどうなりますか。 また、その家族はどうなり保険代理店はどのようになるのか。 詳しい方がおられましたら教えてくださいませ。
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まずは生命保険協会の窓口におおよその話をするんでしょうかね。 そのあとどのような対応をするか次第、じゃないですか。 ただ、処分の内容についての開示を求めるのは難しいと思います。
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