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宅建士の免許に関して教えてください。 5年前に宅建士(当時は宅地建物取引主任者)の資格を取りました。 住まいの県…

宅建士の免許に関して教えてください。 5年前に宅建士(当時は宅地建物取引主任者)の資格を取りました。 住まいの県にも登録をし、現在手元に免許がございます。先日、一般社団法人〇〇と公益社団法人〇〇から 更新のお知らせが届きました。 現在、宅建士を必要とする仕事をしていないこともあり、 更新は必要ないと思っております。 再度必要になった際に法定講習を受けることで 再度使えるようになると認識しております。 更新しない場合は免許を返納する事とも認識しております。 今回更新しない場合に行うべきこと、 使わなくても更新をすることのメリット、(しない場合のデメリット)が ございましたらご教示いただきたく思います。 宜しくお願いいたします。 ※ 私としましては、今回更新はせずに必要になった際に 法定講習を受けることで再交付してもらえる。 費用も講習時間、講習内容も更新をする際も 一度返納してから再交付いただく際も変わらないと認識しております。 認識違いや補足などお教えいただけますようお願い申し上げます。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ご質問についてはご理解のとおりですが、根本的な間違いがあります。 宅建業法における「免許」とは、宅建業を開業するにあたって必要なもので、会社が保有するものです。 質問者さんが免許といっているものは、「宅地建物取引主任者証」(現在は宅地建物取引士証)です。見た目は運転免許証によく似ていますが、決して免許ではありません。 更新をする・しないのメリット・デメリットについては、当面は取引士証を必要としないのであれば更新しないでも問題ないでしょう。 ただ、法定講習はいつでも行われているわけではありません。私が登録している県での法定講習は年間で5回です。いざ必要となったときには最短でも1ヵ月程度は要するでしょう。 ですから、更新しないまでも更新するとしたらどのような手続きが必要なのか、また、隣県で法定講習を受講できる場合もありますから、その場合にはさらにどのような手続きが必要なのか、確認しておくとよいのではないかと思います。

    なるほど:1

  • あなたの認識で間違いありません。メリットデメリットも、悩むほどのものはどちらもないと思います。 私もあなたとほぼ同じような状態で、使う予定の全くない宅建士証を、なにかの話のタネくらいの気軽さで所持しています。私の場合は一度も使った実績がありませんので、話のタネにしては馬鹿馬鹿しい費用を使っていますが。 今現在、宅建業に関係していないのでしたら、そのくらいの使い道しかありませんので、そのためだけに更新料を払ったり手続きするのが馬鹿らしいと思えば更新しなければいいと思います。 役所関係の身分証明に使えるとは、いろいろなところに書かれていますが、実際に窓口でそんなものを使ったらいぶかしがられて、ちょっとお待ちください、になってしまうでしょうから、普段は運転免許証しか使わないでしょうし。 ご質問の「今回更新しない場合に行うべきこと」は、都道府県の担当窓口に、持参か郵送などの方法で宅建士証を返納することだけです。宅建協会の窓口でも受け付けてもらえます。 通常どこの都道府県でも、手続き書類のようなものはないと思いますので、ただ返納するだけで完了します。 郵送の場合は受領証をもらうのに、返信用封筒も同封した方がいいと思います。返納しないままでいると、再交付申請した際に、先に紛失届を出すよう言われます。 ただ、わずかな可能性でも、再度不動産屋で使う予定が考えられるのなら、更新しておくに越したことはないと思いますけれどね。いざ再申請となった場合の手続きは、緊急時には間に合いませんが、再就職なんてのは、たいていは計画なしに突然の事態でおきるものです。 パスポートでも、いまは海外に行く予定がなくても、いざ必要になってからあわてて申請するよりはいいだろうという程度の気持ちで更新すると思いますが、その程度の感覚でいいと思います。

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    なるほど:1

  • あなたのご認識の通りで間違いありません。

    なるほど:1

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