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失業保険と再就職手当についてですが、2年前に障害者となり、失業保険(300日)をもらいながら再就職手当を頂いたのですが、…

失業保険と再就職手当についてですが、2年前に障害者となり、失業保険(300日)をもらいながら再就職手当を頂いたのですが、また失業した場合は失業保険がもらえるとお聞きしたのですが、再就職手当はまた受給できるのでしょうか?その場合の所定給付日数は90日か300日かどちらになるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    時系列を整理します。 障害者になられた事は・・・ちょっと横においておきます 2年前に退職して、失業給付日数が300日あった。 求職活動をしながら、失業給付金を受給していて、新しい就職先が早期に見つかったので、再就職手当も受給する事ができた。 これが、今から2年前の貴方の状況です。 そして・・・再び退職する事になったのですね。 退職する会社での雇用保険加入期間で、新たに「失業給付金」が受給できます。 ここで、貴方の障害の程度が、就職困難者に該当すれば、雇用保険加入期間が1年未満でなければ、300日です。 雇用保険加入期間が1年未満・又は、障害者でも「就職困難者」と認められない場合は、おそらく90日です。 そして・・・再就職手当は受給できません。 再就職手当は、1度受給すると、3年は受給できません。

  • 今も障害者であるのなら、再就職先で1年以上、雇用保険を加入しているのであれば、300日でますね。 ただし、自己都合退職なのであれば、3ヶ月の給付制限はあります。 再就職手当は、1度貰うと3年間は貰えません。 なので、再就職手当を貰った後、3年未満で退職し、次の仕事が早く決まったとしても…今度の再就職手当は貰えませんね。

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