解決済み
仕事中の腰の負傷についてお聞きします。アルバイト中にデスクで商品の検品作業をしていました。もともと腰痛持ちではあったのですが椅子に座ったまま右から床に積んである商品の箱の上げ下げなどをしていました。始めは腰が痛いなと思っていてなんとなく動いたら腰の左側にのみ急激に痛みが走り、これは変に動いたら危ないやつだと思い腰になるべく負担にならないようにその日の仕事を終えて整形外科でレントゲンをとったら腰椎に狭窄している箇所がありそれが原因との事でした。湿布と痛み止めを出してもらい、もし痺れがでたらヘルニアだからすぐ来て下さいと言われ様子をみていました。1週間くらいで腰の痛みが治まったから夜に、歯ブラシをしていて屈んだときに咳き込んだら「ゴキッ」と腰がなり外れた感じかしたのですが外れてすぐ元に戻りました。再び左側だけ腰痛になりました。二日間ほどバイトは休み痛みがあっても仕事できる状態になり簡易コルセットをつけて仕事をしていましたが、その後腰の痛みが取れても左の臀部の上部から左腿裏から外側を通り膝の上あたりにつっぱり感が一か月ほど続いたのでMRIを撮ったところ腰椎椎間板ヘルニア(3,4,5番の椎間板)が判明しました。 医師の診断で装具屋さんにコルセットを作ってもらい現在もつっぱり感がありコルセットしながら作業しています。製造業関係のため立ち仕事だと数時間は立ちっぱなし、座り仕事も数時間続いたりしゃがんだりします。その日によって作業内容がまちまちのためそれなりに腰の負担を考えて作業はしています。会社にもヘルニアになった為、作業に関して相談させて頂くこともある事は伝えています。 しかし、スピードを求められる部分もありこのまま続けるか考えています。 腰の負担をかばっているせいか膝の痛みやコルセットをつけていても治まっていた腰の痛みも出てきました。 このまま続けて悪化する事が一番心配なんですが労災保険のない会社である事も分かりました。 数年間仕事から離れており、母の介護もある中でやっと見つかった仕事で業界自体が未経験でアルバイトでも経験を積んでその後に活かせたらと思っていました。 もし、ヘルニアが悪化した場合労災に入っていない会社でも申請はできると調べたら見つけましたが労働厚生省の労災を受けられるガイドラインがいまいち理解出来ませんでした。 この様な場合でも労災は受けられるのでしょうか。
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腰痛や腱鞘炎などの「非外傷性の疾患」は、労災認定には高い壁があります。 そもそも、腰痛や腱鞘炎は「業務外」、例えば日常生活やスポーツ、あるいは加齢や運動不足ででも起こり得ます。 それを「業務が原因で起こったに間違いない」と”業務の起因性”を証明することは非常に難しい事です。 ただ、労基署も「業務以外が原因ではないと証明して見せろ」などの揚げ足取りはしません。 よって代わりに「例え日常生活に原因があるとしても、それでも尚、業務上の原因が上回るほどの劣悪な労働環境により、多大な負担を与えられていた」と調査の上、確認できれば労災認定となります。 よってその基準が非常に高いことになります。 具体的には、 ①その作業を行えば、誰もが腰痛や腱鞘炎となる疑いがあるほどの重労働 ②会社の指示により、無理な姿勢や作業を指示、強要されていた ③過去に同じ作業をしていた者に、労災や疾病発症者が確認できる などを考慮して考えられます。要するに体力不足や年齢など、労働者個人の因子に関係しない視点で、その労働量、労働内容が「あまりにも無理がある」と認められなければなりません。
腰痛やぎっくり腰は一番労災認定の中でハードルが高いものです。 以前仕事中に重い荷物を持ち上げてぎっくり腰になりましたが、通常の書類以外にもいろんなものを提出させられました。 いつ、どんな状況で、誰が目撃者で、と最終的には絵まで描かされました。 派遣会社が中に入って、派遣会社がある程度の書類を出してくれたのにまだ私の所にも来ました。 なので、申請はできますが認定されるかどうかは謎です。
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