解決済み
学生アルバイトの年末調整、所得税の確定申告、市民税・県民税申告書について 昨年初めてアルバイトをした学生です。 恥ずかしながら平成29年度の期間のみアルバイトを1回行っていたのにも関わらず、年末調整や所得税、市民税・県民税の確定申告などを全く行なっていなかったため現在慌てて行なっています。 そこで質問です。 市民税・県民税申告書の手引きに平成29年度分の所得税の確定申告書を提出した場合には市民税・県民税の申告書の提出は不要と書いてあります。 ということは平成29年度の所得税の確定申告を現在行えば、平成30年の市民税・県民税申告書は提出しなくて良いという理解で良いのでしょうか? それとも所得税の確定申告期限(3月15日)が過ぎているので、還付申告を行なってから市民税・県民税の申告書を提出する必要があるのでしょうか? 無知でお恥ずかしい質問で申し訳ありませんが、回答して頂けると大変助かります。
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アルバイト1回じゃ、大した金額では無いでしょう? 学生の場合、給与年収が124万円以下であれば、所得税も住民税(所得割)も非課税です。 住民税(均等割)も93万円以下であれば、どこの自治体でも非課税です。 また、昨年末時点で未成年であれば、所得が125万円(給与年収で約204万円)までは、住民税は非課税です。 確定申告や住民税の申告をするためには、給与の源泉徴収票が必要です。 上記の場合、源泉徴収票の「源泉徴収税額」がゼロであれば、確定申告をする意味はありません。 ゼロじゃない場合は、確定申告をすることにより、「源泉徴収税額」が還付されます。 還付申告(還付になる確定申告)は、5年内いつでも可能です。 給与の場合は、確定申告をしてもしなくても、住民税は勝手に計算されます。
平成29年度の所得税の確定申告を現在行えば、平成30年の市民税・県民税申告書は提出しなくて良いという理解で良いのでしょうか?>確定申告の時期は 終わっています。 納税の場合は 出来る限り早く申告してください。 還付の場合は 5年間 いつでもできます。 H29年の 収入は いくらでしたか?
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