解決済み
厚生労働省の通達で例示されているのは、労働安全衛生法で同系統の免許試験や技能講習(石綿作業主任者講習を受講済みなら石綿取扱の特別教育は不要、といったこと)や、既に他社で特別講習を受けていること、などと、受講済みの技能講習や特別教育で、内容に一部かぶる部分があればその部分についての科目を免除してもいい、というあたりですね。他の資格を取得することにより特別教育受講と同等程度以上と見込まれるものも免除していいとはなっていますが、特別教育を受けさせなければならない者(つまり、会社)の判断によります。 一般論を言えば、電気主任技術者や電気工事士の資格取得者ならOK、でしょう。
前の回答に補足です。法令は省略できません。
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