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法曹資格では裁判で公平な裁きをを行う役割を担う者は裁判官、裁判及び裁判外で依頼者の利益の為に活動する役割を弁護士 と呼称…

法曹資格では裁判で公平な裁きをを行う役割を担う者は裁判官、裁判及び裁判外で依頼者の利益の為に活動する役割を弁護士 と呼称することに鑑みれば、公認会計士資格においても、社会に中立公平な視点で監査証明を行う役割を担う者の呼称と 専ら監査証明業務以外でクライアントの利益の為に活動する役割を担う者の呼称は別々の呼称であるべきではないのですか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    そうは思いません。 「社会に中立公平な視点で監査証明を行う役割を担う者」 もクライアントから報酬を受け取りクライアントの利益のために行動している側面があります。 「専ら監査証明業務以外でクライアントの利益の為に活動する役割を担う者」 もクライアントが発信する財務情報の信用性を役目を担い、「社会に中立公平な視点で監査証明を行う役割」 が無いわけでもありません。 法律に定められている呼称を変更できるほどの根拠とも思えないですね。

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