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社労士、H16過去問で、「厚生労働大臣の権限のうち国民年金基金に係るものは、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を…

社労士、H16過去問で、「厚生労働大臣の権限のうち国民年金基金に係るものは、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を地方厚生局長に委任することができ、」 とありますが、現在の規定では、「この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第109条の5第1項及び第2項(財務大臣への委任)並びに第7章(国民年金基金及び国民年金基金連合会)に規定する厚生労働大臣の権限を除く)は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。」 となっています。 地方厚生局長への国民年金基金に規定する権限の委任の可否の記述が逆ですよね?これは改正によるものでしょうか?改正があったのであれば何年度か、教えて頂きたいです。よろしくお願いします。

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    「この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第109条の5第1項及び第2項(財務大臣への委任)並びに第7章(国民年金基金及び国民年金基金連合会)に規定する厚生労働大臣の権限を除く)は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる」 は109条の9ですが 142条の2に (権限の委任) 第百四十二条の二 この章に規定する厚生労働大臣の権限のうち基金に係るものは、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を地方厚生局長に委任することができる。 とあります。つまり国民年金基金については142条の2で定めているため、109条の9では除かれていると思われます。

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