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源泉徴収票と給与支払報告書について質問です。

源泉徴収票と給与支払報告書について質問です。源泉徴収票を税務署へ提出してあっても、勤め先の雇用主が給与支払報告書を私の住む市町村へ提出していなかった場合、住民税の徴収についてはどうなるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    このままでは普通徴収(納付書で自分で納付)になりますので、特別徴収(給与天引き)にしたければ、人事担当者に自治体に異動届(特別徴収への切り替え)を提出するよう依頼すればいいと思います。

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