行政書士と司法書士の共官業務でしたら 帰化申請書作成 検察審査会に提出する不起訴処分に対する審査申立書作成業務 警察署へ提出する告訴状・告発状の作成 法人登記事項証明書・法人印鑑証明書の法務局への交付請求手続 (行政書士法に定める業務を行うために必要とされる場合に限る) 不動産登記事項証明書等の法務局への交付請求手続 (行政書士法に定める業務を行うために必要とされる場合に限る) 警察への告訴状の作成は名文では、司法書士法には規定されていませんが 制限もされておらず、検察は警察への指揮権もあるなどから 行うことができると解釈されるのが一つです
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