教えて!しごとの先生
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行政書士と司法書士に共通する独占業務があったのをネットで見たのですが、なんだか忘れました。 どなたかご教授願います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    行政書士と司法書士の共官業務でしたら 帰化申請書作成 検察審査会に提出する不起訴処分に対する審査申立書作成業務 警察署へ提出する告訴状・告発状の作成 法人登記事項証明書・法人印鑑証明書の法務局への交付請求手続 (行政書士法に定める業務を行うために必要とされる場合に限る) 不動産登記事項証明書等の法務局への交付請求手続 (行政書士法に定める業務を行うために必要とされる場合に限る) 警察への告訴状の作成は名文では、司法書士法には規定されていませんが 制限もされておらず、検察は警察への指揮権もあるなどから 行うことができると解釈されるのが一つです

    sai********さん

  • >共通する独占業務・・・ 共通してたら独占業務ではないような…。 行書と司書のみが出来る業務なんてあったかな???

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    sho********さん

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