例えば、ある事業所を離職し、別の事業所に就職して6か月で離職した 場合、元の事業所の離職から別の事業所の離職までに、基本手当の受給 期間の1年が残っていて、別の事業所の離職による基本手当の受給資格 が発生していなければ、元の事業所の受給資格はそのまま使えます。 別の事業所の離職による基本手当の受給資格が新たに発生すれば、元の 受給資格による基本手当の受給はできなくなり、受給資格は上書きされ る形となります。
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