解決済み
参考書に、内閣総理大臣の権能に、罷免権があり、閣議に諮る必要はない。とあります。しかし、任命権には閣議にかけるかどうかについての、記載がありません。 任命権も閣議にかける必要はないのでしょうか。
国務大臣に対する任命権、罷免権です
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内閣総理大臣の専権は、大きなものは国務大臣の任命・罷免、衆議院の解散、です。
総理大臣は国務大臣を任意に罷免できますし、任命もできます。 閣議にかける必要はありません。 つまり総理が自由に選べるということです。 (大臣の過半数は国会議員という縛りはありますが)
内閣総理大臣は、閣僚(内閣を構成する大臣)の任命権と罷免権を持っています。 つまり、専権事項です。
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