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マイナンバーカードが、アルバイトで必要になっても、マイナンバーカードがなければ、マイナンバーが記載された住民票でも、大丈…

マイナンバーカードが、アルバイトで必要になっても、マイナンバーカードがなければ、マイナンバーが記載された住民票でも、大丈夫だと思いますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >マイナンバーカードが、アルバイトで必要になっても こんな話は絶対にあり得ません。 また >マイナンバーが記載された住民票でも、大丈夫だと思いますか? 大丈夫ですが、この提出も強制ではありません。 後述のように提出して得なことは何もありません。 マイナンバー 記載なくても不利益ない 全商連も加盟する全中連に各省庁が回答 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/151109-01/151109.html 【内閣府】 「個人番号カード」の取得は申請によるもので強制ではない。カードを取得しないことで不利益はない。「扶養控除等申告書」「源泉徴収票」などの法定資料や雇用保険、健康保険、厚生年金保険など書類に番号が記載されていなくても書類は受け取る。記載されていないことで従業員、事業者にも不利益はない。 従業員から番号の提出を拒否されたときは、その経過を記録する。しかし、記録がないことによる罰則はない。 【国税庁】 確定申告書などに番号未記載でも受理し、罰則・不利益はない。 事業者が従業員などの番号を扱わないことに対して国税上の罰則や不利益はない。 窓口で番号通知・本人確認ができなくても申告書は受理する。 これらのことは個人でも法人でも同じ。 【全国商工新聞(2016年1月18日付)】 マイナンバー不提出で雇用拒否や取引停止 制度の趣旨に反すると全商連に政府が回答 (一つの回答には3つしかリンクできないのでリンク省略しますが、上記全商連のサイトから簡単に見つかります) つまり、マイナンバーカード(個人番号カード)を作るどころか アルバイト先にマイナンバーを伝えなくても何の不利益もないってことです。 ですから マイナンバー通知カードやマイナンバー記載の住民票を提出しなくても不利益はありません。 もしもマイナンバーカードを作るように強制すると 刑法上の強要罪に問われます。 第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3 前2項の罪の未遂は、罰する。 ちなみに刑法222条の脅迫罪は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。脅迫と違って強要は人に義務のないことを行わせることが追加される分脅迫より罪は重くなります。 ですから 宮内庁に「天皇陛下を殺す」と脅迫電話をかけたりするより罪は重いんですよ。 上記政府回答を基にして全商連や弁護士会がコメントを出しています /// 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ただし、国税庁は「事業者は個人番号を集める努力をして、それでも収集できなかった場合は、従業員に提示を拒否された旨の記録をとっておくこと」と回答していますが、記録をとらなかった場合の罰則・不利益はないことまでは確認しています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。国税庁の回答が今現在ではなく翌年 翌翌年でも未提出で済ませることができるかどうかの話ですが法改正がされない限りは、恒久的です。 もしマイナンバー制度に賛成している企業の経営者が、マイナンバー提出を拒否した従業員に対して、「提出しないと給料を払わない」などと脅している場合は個人番号提示・提出が給料などの支払い条件とする根拠を明らかにすることだと思います。個人番号制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用であり、違法であることを主張すべきです。 /// これを見てわかると思いますが、マイナンバーを提示された事業者は税務署などに提出する書類にマイナンバーを記載する義務を負うが、提示がなければ空欄で提出しても構いません。 何を意味するかというと「マイナンバーを提出しようとしまいと 税務署は正確な所得の捕捉に支障はない」のです。 マイナンバーを提出しなければ上記の法定資料にマイナンバー記載せずとも役所は書類を受理しますが、提出したら必ず記載しないといけません。そしてその控えは7年間保管義務が課せられます。 (所得税法施行規則76条3、国税通則法70条) つまり 今すぐやめても7年間はアルバイト先にマイナンバーが残る→7年間情報が洩れる可能性があるっことです。 詳細は後述しますがハッカーや名簿屋などが協力して会社からマイナンバーが洩れ、役所からマイナンバーに紐付けられた情報が流出すれば個人情報が他人に知られる可能性があります。 マイナンバーを提出拒否したほうが良いというのは 所得を隠したいからではなくプライバシー保護(情報漏洩のリスク)の観点からですね。 マイナンバーの情報漏洩のリスクについては 以下参照ください http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10164507755 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13171629518 従って 提出しないで納得してもらう方が 賢明な判断だと思います。

    3人が参考になると回答しました

  • ✳️マイナンバー記載がある住民票の写し(市区町村長の認証あり)で大丈夫です。 ① アルバイト先の雇用主は、給与支払報告などのため従業員に「個人番号(マイナンバー)」の提供を依頼します。 ② マイナンバー(個人番号)の提供方法は3つあります。 ア 写真つきマイナンバーカード(表面・裏面)。 イ 紙製の個人番号通知カード(表面・記載があれば裏面)。 ←写真つきマイナンバーカード所持者は、通知カードを返納しているため通知カードは所持していません。 ウ マイナンバー(個人番号)記載のある「住民票の写し(本人分)」または「住民票記載事項証明書」。←いずれも、原則的に住民票所在地の市区町村発行。 ✳️マイナンバーの提供を拒否しても、不利益をこうむらないことになっています。

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