解決済み
区分所有法の管理所有者が出来る権限について質問です。区分所有法20条2項によれば重大変更以外は出来ることになっていますが、それだと規約の設定・変更・廃止やら管理組合の法人化やらその他の特別決議事項もっと言えば建物売却まで出来てしまいます。法律の理解・解釈を含め管理所有者の権限を教えて頂けないでしょうか?
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区分所有法曰く (管理所有者の権限) 第二十条 第十一条第二項の規定により規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、区分所有者全員(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のためにその【共用部分を管理】する【義務を負う。】この場合には、それらの区分所有者に対し、相当な管理費用を請求することができる。 2 前項の共用部分の所有者は、第十七条第一項に規定する共用部分の変更をすることができない。 所有者の権限は(所有した)共用部分の管理のみである。 当然に、他に影響の有る重大変更も、建物全体に関わる規約云々もすることが出来ない。 この条文の趣旨は、 エレベーター等どうしても管理が必要なところは、責任者(所有者)を置いて責任を持って管理してもらおうと言う物。 よって、所有者は他の区分所有者に「俺の場所だから出て行け」とは言えない。
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