解決済み
一人起業で事業用自動車を運用してます。 3か月点検を業者さんと契約するつもりです。例えば、契約した業者さんと、 自動車整備士の資格を取りたいから、 1年後に就業証明書を出してくれないか、 とか頼むことは一つの方法ですか。 もちろん制度の趣旨とは異なりますし、 この業者はOKですよ、 とか書けないと思いますが。 できないものかと思い相談します。 一人起業で身軽なので、 実際にアルバイトとして雇ってもらう、 という事も可能です。 これなら大丈夫でしょうか? 就労証明書って常勤じゃないとダメですか? もし経験者の人がいましたら教えてください。
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整備士の資格を取るのであれば 自力でも可能ですよ 陸運支局近くにある自動車整備士振興会に自営で自動車整備等行っていると申告して一般として試験受けれます 当方も3級は有りましたが、自営してから2級、認証と言う流れで来ました 一度相談に行って見てください 作業場の写真と住民票など提出した記憶が有ります
不可能・・・というか犯罪 犯罪の手伝いをお願いするのもどうかと思う アルバイトで取得も無理があるな・・・ 正攻法で行くなら自動車整備事業所に入社して取得するしかない というか相談する場所が違う まず自動車整備振興会に聞くべき 資格マニアというならアレだが整備資格持っているというだけではあまり意味が無いので注意
就労証明は正直なところ 発行する企業の判断ですから アルバイトであろうが 常勤で無かろうが 証明を発行できます。 何も裏は取りません。 悪用はいけないことですが、その程度です。 それから 3ヵ月点検に資格は入りません。 整備管理者として届出をして 承認されていれば 3ヵ月点検はできます。
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