解決済み
年末調整後の還付金額、方法についてご教示下さい。 私は25歳で、アルバイトをしておりますが、 12月、1月の給与に、年末調整された税額と、一年間納めた所得税額の差額分が入っていなかかったためご質問致しました。 私 25歳 フリーター(昨年3月に転職しているため、源泉徴収2枚) ・年収 134万(ただし去年の収入が103万以下) ・H29では父の扶養内 ・源泉徴収税額 7630円 ・年間支払い所得税額 17000円程度 上記の状況ですと、 所得税還付は、父の給与に支払われているのでしょうか? 今年で扶養外になる予定で、後学のためにもご教示お願い致します。 また、医療費が60万を超えるため、 医療費控除を白色申告で昨年は確定申告したのですが(還付を受けました)、こちらも、本来は父が受けるべき控除だったのでしょうか。 よろしくお願い致します。
去年の収入とは、H28年度給与のことです。 28年度に、収入が103万以下だったため、29年度は父の扶養内でした。 30年度から外れる分には問題ないのですが、遡って外れてしまい、29年度にさらに所得税がかかるということでしょうか。
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あなたの税金がお父様に還付されるわけがありません。 会社に還付金額はどうなったかご確認ください。
内容がよく分かりませんが… H29について A社---1~ 3月分 源泉徴収票(年末調整せず) B社---4~12月分 源泉徴収票(年末調整?) A+B=年収134万?---(ただし去年103万以下?) 「年収」と「去年の収入」の違いが解りません。 以下、推測。 本来はAの源泉徴収票をBに提出し年末調整を受ける。 そうすることによって差額(還付)を精算する。 しかし、Bへは源泉徴収票を提出していない。 次に、源泉徴収税額とあるのは、 AとBの源泉徴収票の源泉徴収税額欄に 記載された額の合計。 年間支払い所得税額とは、 給与明細から計算した源泉税の合計額。 上記だとして、 H29の1~12月の給与の合計=源泉徴収票のA+Bの合計 これが、103万以下であれば、 確定申告することによって 源泉徴収税額7,630円があなたへ全額還付(戻る)される。 合計額が134万であれば、 確定申告することによって 最高で約2.1万の年税額になるので、 最大13,600円ほど追加して納める必要がある。 父の扶養内とあるが、 H29年の年末調整(所得税)の事であれば、 源泉徴収票A+B=134万の場合、 父の扶養の修正を、父の会社へ税務署から連絡がある。 所得税の還付について あなたにしか還付はありません。 医療費控除について おそらく父上の給与が多いでしょうから、 父上から控除していた方が良かったでしょう。 控除とは税額があるからこそ効果があり、 還付とは、納めている税金が戻ってくるものですから、 そもそも給与が高い人から控除する方が得です。
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