まずは秘密法、それに関する適格評価の以前に採用試験時の 身体検査要件をクリアできない恐れがあり、仮に採用されて 職務を続けられるかは、大きな賭けとなるかもしれません。 身体検査基準では、人格障害・精神遅滞・認知症・統合失調症 感情障害・躁動の障害うつ病等・アルコール中毒の疑いが ある者またはその既往がある者、他には精神及び行動の障害を 認め、隊務に支障がある者が不適(不合格)となります。 これらは自己申告に基づき身体検査を受ける事になりますが、 任用区分によっては受験時の適性検査や試験、入隊後や配属後に 度々実施される適性検査で発覚する事もあり、仮に検査で 発覚しなくても、行動に疑いがあれば上官の命により再検査や 診断を受ける事になり、発覚すれば退職する羽目になります。 仮にそのような事態になれば、まわり道をすることになるので、 再考が必要かと思います。 本題の秘密法の適正(適格)評価については、お答えできる範囲で 簡単にお答えします。基本は自己申告に基づき適格調査票に 家族や親族の氏名住所連絡先などの基本情報、親族や姻族の 国籍や帰化歴、海外渡航歴などを申告します。これは階級や 職務内容によって求められる情報や内容が異なります。 この内容の評価と調査結果によって特定部署への配属がそもそも 不可能となります。精神疾患については、申告しなければ 調べることは不可能です。但し、採用後に通院するなどして 診療証を使えば一発でバレます。
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全国家公務員に試験させて1人しか不適格にならんかったような内容だよ? 機密保護の適性調査なんてあってないようなもの あれは機密を保護するためにある法案なんじゃなくて「公開請求を拒否するための法案」でしかない 適性評価は申告と生まれてからの既往歴で判断されるけど、今は自衛隊の倍率はとても高いから難しいと思いますね。詳しくは最寄りの地方協力本部などで相談を。 ていうか、個人的に精神疾患歴のある人に武器とか銃とか持ってほしくない。わかるでしょ?
警察も自衛隊も配属によって仕事の内容にかなり差があるから、何が適しているかはわからないけど 精神疾患のことは調べられることはないけど、留年のことは聞かれるのでそれなりの対策は考えた方がいいでしょう あと自分から病気のことを言う必要はありません。それは気をつけて
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