まずは秘密法、それに関する適格評価の以前に採用試験時の 身体検査要件をクリアできない恐れがあり、仮に採用されて 職務を続けられるかは、大きな賭けとなるかもしれません。 身体検査基準では、人格障害・精神遅滞・認知症・統合失調症 感情障害・躁動の障害うつ病等・アルコール中毒の疑いが ある者またはその既往がある者、他には精神及び行動の障害を 認め、隊務に支障がある者が不適(不合格)となります。 これらは自己申告に基づき身体検査を受ける事になりますが、 任用区分によっては受験時の適性検査や試験、入隊後や配属後に 度々実施される適性検査で発覚する事もあり、仮に検査で 発覚しなくても、行動に疑いがあれば上官の命により再検査や 診断を受ける事になり、発覚すれば退職する羽目になります。 仮にそのような事態になれば、まわり道をすることになるので、 再考が必要かと思います。 本題の秘密法の適正(適格)評価については、お答えできる範囲で 簡単にお答えします。基本は自己申告に基づき適格調査票に 家族や親族の氏名住所連絡先などの基本情報、親族や姻族の 国籍や帰化歴、海外渡航歴などを申告します。これは階級や 職務内容によって求められる情報や内容が異なります。 この内容の評価と調査結果によって特定部署への配属がそもそも 不可能となります。精神疾患については、申告しなければ 調べることは不可能です。但し、採用後に通院するなどして 診療証を使えば一発でバレます。
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