児童福祉司は児童相談所の専門職員であり、その職に就くためには、①地方公務員になること(採用試験に合格すること)と、②児童福祉司の任用資格を持っていること、が最低条件です。 任用資格というのは、その職種(福祉行政やその他の関連領域)に就くために求められる国が定めた資格基準のことです。国の定めたそれぞれの任用資格の基準を満たしていれば、有資格者として認められ、実際にその業務に配属された際、その職種=資格名を名乗ることができます。 児童福祉司の任用資格を得る方法(ルート)は次のとおり。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv-soudanjo-sisin-betten.html 最も早く任用資格を得る方法は、社会福祉学を専攻し、社会福祉士や精神保健福祉士の国家資格を取得する方法です。(2番目の「専門資格」) 実際の仕事上でも社会福祉諸分野の法律・制度の知識や福祉援助技術のスキルが役立つので、大学では社会福祉学を専攻することをおススメします。 他に「心理学等専攻→指定施設における1年以上の実務経験」(3番目)というのがありますが、正確には「大学で心理学、教育学もしくは社会学を専修する学科等を卒業し、指定施設で1年以上相談援助業務に従事したもの」という要件です。この実務経験というのは、必ずしも地方公務員に採用される以前に実務経験を積んでおく必要があるわけではなく、公務員に採用後、これらの施設に配属され業務経験を積み、その後児童相談所に配属された時に児童福祉司の業務に就ける、と考えれば良いでしょう。 地方公務員の採用試験には、一般的な行政職の採用区分とは別に福祉職や心理職の採用区分があります。行政職の場合は、都道府県・政令指定都市の行政全般に配属されるので、必ずしも福祉(特に児童福祉)の仕事に就ける保証はありません。福祉職の場合は、福祉分野に限定した配属にはなりますが、生活保護のケースワーカーや公立の社会福祉施設の職員として配属される可能性もあります。心理職の場合は、児童相談所に配属される可能性は高くなりますが、職務内容としては心理判定業務(心理判定員)なので、児童福祉司ではなく児童心理司という職名になります。 どの採用区分をめざすべきかは、自治体の事情にもよると思います。福祉職の採用に積極的な自治体なら福祉職が良いと思いますが、福祉職の採用が少ない自治体では行政職から福祉分野に配属されるケースも十分考えられます。福祉職の場合は、社会福祉士の国家試験対策が、そのまま公務員採用試験の準備にもなるでしょう。行政職をめざす場合は、法学や経済学分野の専門試験が課されるので、その試験対策が必要です。
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