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消防設備士の講習について

消防設備士の講習について免状の交付を受けた日から、最初の4月1日から2年以内に講習を受ける事になっているのは知ってます。 ただ、その間に別の類の資格を取った場合、最初に交付を受けた日が基準になるのでしょうか?それとも、後から交付を受けた日が基準になるのでしょうか? また、その後、講習を受けた日から、最初の4月1日から5年以内に講習を受けるのは、その類毎の5年以内になるのでしょうか? 講習は類毎に行われるようなので、それぞれの類毎に2年以内、もしくは5年以内のように思うのですが、いかがでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    最初に交付を受けた日が基準です。 類は関係ないです、「種」ですね。 ここの受講期限2参照(東京消防庁)・・・ http://www.tfd.metro.tokyo.jp/sk/data/h29_kousyu3_annnai.pdf

  • 「消火設備の1、2、3」と「警報設備4、7」と「避難器具、消火器5、6」のどの類の組み合わせでしょうか。 かっこの中の類が講習で同じグループなので、そのグループであれば最初に交付された年が規準です。 別のグループであれば、それぞれの交付年から最初は2年、それ以降は5年おきです。 たとえば2017年に1類と4類を取得し、2018年に7類を取ったとします。 2年以内に「消火設備講習」と「警報設備講習」の2つを受講しなければなりません。(同じ年なら、2つめの講習は午後からでよい) あとから取った7類は、2017年の4類と同じ警報設備なので無視できます。4類を規準にした年に講習を受ければ大丈夫です。

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