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  • 解決済み

疑問に思ったので質問です。

疑問に思ったので質問です。格闘家の正当防衛についてですが、どこまでが正当防衛でどこからが過剰防衛なのでしょうか? 私は物心ついた時から合気道、小学生からは空手を初めて、中学の部活では柔道、高校ではボクシングをしていました。 空手と柔道は有段者です。 ボクシングは県2位になれるほどの実力はあります。 以前本当にあったことで、駅前のコンビニで不良5人に絡まれ、やむを得ず手を出し、その場をあとにしたことがあります。 空手や柔道等、有段者は自身の拳含め、凶器同類と聞いたことがあったので今回このような質問をさせて頂きました。 自分から手を出すことは一切しません。 殴られてきてもある程度は我慢し避けたりしていたのですが、さすがに5人は耐えきれず、手を出してしまいました。 囲まれて逃げれる雰囲気も無かったので正当防衛を理由に全員動けなくして逃げました。 私はこの時どのような対応をすればよかったのでしょうか? 彼らの満足出来るくらい攻撃を受けていればよかったのでしょうか? 今はその時にやってしまった行為に反省しつつ、内心逮捕だけはされたくないという思いもあります。 最後に、この質問に書いたことはすべて事実です。武勇伝とかいうつもりもありません。 正直格闘家として恥じるべき行為だと思っています。冷やかしや中傷はやめていただきたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    私も武道家ですが、そこまでの強さなら 5人でも逃げることは簡単でしょう 本気で素人に入れたら大けがしますから 絶対相手にしませんよ 生きるか死ぬか、逃げ切れないならやりますけど 普通に生きていて自分から危険なとこに 行かなければまずありえないと思います ガタガタ言ったら警察呼べばいいだけです それにどんなに強くても恨みを買って 後ろからバットで殴られたり、刃物で刺されたら おしまいです 、、、うちの師匠は8段で若いころ暴れまくって 今はおとなしいですが、 一番怖かったのは、家に火をつけられたときとか 、、、どんだけヤバイ人かと思いますが 所詮、素手の強さなんてたかが知れてます やめてねー、、 素人さんには手は出せないんでねー で、、だいたい終わりますよ しつこければ、逃げるか、警察呼んで終わりです 先日も、最後に警察が敬礼して 今後もそういう対応をしてくださいと 言われました、、

  • 空手と柔道が有段者で、ボクシングの心得があるというなら、構えるだけで相手が5人でも6人でも相手の方から逃げていきます。 武道の心得としては、一度に5人や6人を相手にしてはだめですよ。 強そうな一人だけをやっつければ良かったのに、有段者としては失敗ですね。 やっつけるといっても殴ったりしたらダメで、肘の逆や肩の逆を決めてやるだけでいいんですよ。 人から聞いた話では、剣道の心得がある警察官が不良に囲まれたさい、武器を持ってなかったので割り箸を構えて「さぁ来い、こらっ!」と一括したら、当時暴力団員であった不良は手を出すことができなかったといいます。構えだけで相手はビビったのですね。 有段者に正規の構えをやられたら、素人はそりゃビビりますよ。

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  • そういうことは個別の事案ごとの事情によって変わります。 相手の状況、自分の状況、周辺の状況など全ての状況が判断材料です。 抽象的には、 急迫不正の侵害に対してやむを得ない反撃であり、反撃方法が相当な場合にのみ正当防衛が成立するということです。 急迫不正の侵害とは、避けることができない侵害です。 なので、攻撃が終わったあとの反撃は正当防衛になりません。 攻撃が続いていれば正当防衛になり得ます。 やむを得ない反撃とは、その反撃以外の方法で、急迫不正の侵害を避けることができなかったという事情が必要です。 簡単に逃げることができるのに、あえて反撃したのであれば正当防衛になりません。 急迫不正の侵害に対するやむを得ない反撃でも、反撃方法が相当でなければ過剰防衛となり傷害罪などが成立します。 仮に幼稚園児5人が子供用の太鼓のバチなどの小さな棒で襲ってきたきたときに、格闘経験のある体の大きな大人が回し蹴りで全員を撃退すれば傷害罪になります。 逆に、体が大きく、筋肉隆々とした男が殴りかかろうとしたときに、体の小さな老人が包丁を持って応対した場合に、包丁を持ってちらつかせれば、それだけで暴行罪成立のはずですが、正当防衛が成立して無罪とした判決もあります。 酒に酔った女性を男性が介抱していたのを、女性に悪さをしていると思い込んだ空手経験があるイギリス人が助けに入ったところ、その男性がボクシングのような構えをしたので、回し蹴りを放ったら、相手が倒れて頭を打ち死んだ事件で、やり過ぎということで、そのイギリス人は、傷害致死罪になりました。 これらの中間形態は色々なケースがあり得、個々の案件ごとに事情が複雑なので 断定できることはありません。 なので、自分で正当防衛と思っていても、警察や検察や裁判官が客観的に見て、正当防衛とは言えないと判断したり、正当防衛だが過剰だと判断したりすれば、有罪になることになります。

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    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

  • 殺してないのであれば、あまり気にする必要はないのではないでしょうか。 もしかしたら治療費の請求位は有るかもしれませんが… 囲まれて逃げられない状況を作ったのは相手方です。 コンビニなら防犯カメラも有るでしょうし、どちらが悪いのかはハッキリするじゃないですか。 それに、その五人組が被害届を出しているとは思い難いです。

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