付属書IIのものは事前承認ではなく、 生きている動物と輸出国から厳密に管理するよう申し入れがあった生物に関しては経済産業省への”事前確認” 上記以外は通関時に税関長へ(輸出国のワシントン条約手続きにかかる)輸出許可書の提出を行う”通関時確認” のいずれかが必要となります。 輸入承認や輸入許可と様式が異なるものの、 実務的にはやる事はほぼ同じです。 ただし、テスト問題的には”承認が必要”と書いてあったらバツなので、 そこは気をつけたほうが良いですね。
基本はワシントン条約所定の輸出許可書、いわゆるCITISを通関の際に税関に提出します。 ただし個別に更に手続きが必要なものがあります。
経済産業省 ホームページにワシントン条約について詳しくありますよ。
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