鑑識は解剖学を勉強する必要はありません。 司法解剖を行う者の資格について詳細な規定はなく、法的には、学識を有し、かつ捜査当局の嘱託を受けた者なら誰でも行えると解釈できるので、かつては警察協力医などの臨床医によって行われるケースも存在しました。 しかし、法医学の分野における科学技術が格段に進歩した今日では、解剖によって得られた情報が刑事事件の真相解明や犯人特定などに重大な影響を与えることから、事件発生現場や死体発見現場に最寄の大学医学部において、高度な専門知識を持つ法医学者の手で執行するのが原則であるわけです。この場合、執刀者は前述の「鑑定処分許可状」のもと、捜査を担当する検察官や警察署長などの嘱託を受けて解剖を行います。 なお、やる事は普通の病理解剖などと全く変わらず、単に法的強制の有無の差(執行を拒否出来ない)だけなので、行なわれたからといって死因が解明されるわけでは必ずしもないです(年月が長く経った遺体の場合は「死因不明」となることもあり得ることです)。 また、監察医も解剖を行います。 それと刑事訴訟法229条によって、検察官が変死者又は変死の疑いのある死体(変死体)の検視を行うことにされています。しかし、同条2項によって、検察事務官または司法警察員にこれを代行させることができるとされており、一般的に司法警察員である警察官が検視を行っています。検視、検死とは、もとの表記は検屍と書かれていたが、屍(しかばね)という漢字は当用漢字に入っていなかったため、検視または検死に書き換えられています。 そのため、検視を担当する警察官のことを「検視官」と呼称しています。「検視官」はあくまで組織上の名称であり、こういった資格が存在するわけではないです。
解剖は法医学者がするんじゃなかったでしたっけ? 法医学者がいない場合は医者がしてたように思いますが。。。
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