解決済み
娘がゴルフ場でキャディーの補助のバイトを始めて、研修生として何ヵ月か働いてましたが、勉強との両立が難しくなり、辞めたいと申し出たら、社長から研修期間に辞めたら給料は払わないと言われたそうです。これは労働法に違反することではないでしょうか?詳しい方がいらっしゃれば教えて下さい。
研修中は日当5000円と決まっているのですが、あとから、このバイト代金は、研修期間が終わったら払うと言われたそうです。研修といってもそれなりには働いたのだから、途中でやめたとしても法律上は支払う義務があるのではないかと思うのですがいかがでしょうか。
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ここで聞くより労基に足を運んだ方がいいと思います。 もう既に辞めることが娘さんの中で決まっているのなら 研修生期間の賃金を貰えるかどうかのテーマで ~質問文より ・キャディーの補助のバイトの賃金はちゃんと貰えた ・プロを目指す研修生になってから数ヵ月、賃金が支払いされていない これで良いのでしょうか? この研修生というものはクセもので 人によっては逆にお金を払ってでもプロを目指す為になる方も居るくらい 契約というか研修生になった際のプロセスで変わってきます。 一般的な履歴書を提出して交通費とか約束して研修生になったのなら 会社側は賃金を支払う義務が生じます。 でも無保険、口約束程度でなったのなら微妙ですね。 もしそうなら匿名板である知恵袋で聞かないで 公的機関で全てオープンな立場で質問されて下さい
まだ仕事を教えてもらっている最中ですから、給料はもらえなくて当然ですよ。 戦力になるように教えているのに自己都合でやめるのですから、無責任にも程があります。 よほど大きなゴルフ場でない限り、途中でやめる人には給料は出せません。 もらうほうが間違ってます。
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