教えて!しごとの先生
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またまたすみませんが、育休期間中の扶養手当についてご質問します。

またまたすみませんが、育休期間中の扶養手当についてご質問します。夫と私は同じ職場で、扶養手当は貰える会社です。 育休期間は、社会保険料を免除していただいております。夫の扶養には入ってません。 ですから、夫の私に対する扶養手当は貰えませんよね? 育休期間だけ、社会保険上の夫の扶養に入れてもらうと、扶養手当が貰えるのですよね?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、扶養手当というのは、あなたの会社独自の規定によります。なので、回答者にはわかりません。 育休中社会保険免除であれば、免除なだけで脱退したわけではないので、夫の社会保険扶養にはなれませんよ。

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