解決済み
パワハラには法律による定義はありません。 しかし、厚生労働省が一応の「パワハラとはこんなもの」という考えを示してはいます。それによると、 「職場内での優位性を利用して、業務の適正な範囲を超えて、精神・肉体に苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為」 となっています。 また具体的な内容としては ①身体的な攻撃(暴力、物を投げるなど) ②精神的な攻撃(繰り返し罵倒されるなど) ③人間関係からの切り離し(無視するような指示が出る) ④過大な要求(自分だけ大量の残業を押しつけられるなど) ⑤過小な要求(シュレッダー係しかさせてもらえない) ⑥個の侵害(プライベートまで傷つけられる行為ななど) の6つです。 ようするに、これらのことが「職場内での優位性を背景に行われた」のであれば、パワハラとなるわけです。
なるわけないでしょ。 そうだとしたら管理職をする人はいなくなってしまいます。 パワハラはもちろんあります。 でも本当のパワハラを受けているのは、パワハラだと感じている人の半数以下だと思うし、 逆に、本当にパワハラを受けている人の半数以下しかパワハラと認識してないかとも思いますね。 測る物差しがない事項は判定は難しすぎますよね。
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