教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

半年前にインターネットビジネス

半年前にインターネットビジネスの個人コンサルで契約をしたんですが、 その方をいろいろ調べたら大本のコミュニティの上司の許可を得ずに勝手に個人コンサルをしていました。 その人は個人事業主として生きているということで 登記簿などを、調べたところ登記に載ってないし、 個人事業主としての申請もしていませんでした。 的確なアドバイスもないし、教え方が適当で 解約を求めたいのですが、こういうケースの場合って 全額返金できるか教えてください

続きを読む

68閲覧

ID非公開さん

回答(4件)

  • 正直、かなり難しいと思います。 お金を払ったきり、何の音沙汰も無いような状態なら、 契約不履行で、返金を要求できますが、一応、役に立たないテキストや、 資料の配布等を行っていれば、契約不履行とは言えません。 弁護士を雇えば、条件闘争で、何割かの返金をできるかもしれませんが、 弁護士費用の方が、返金金額より高額になったりします。 相手も、そういった事を承知の上で、あらかじめクレームを覚悟して、 やっている可能性が高いです。

    続きを読む
  • 個人事業者として行っていると言えるかどうか。 実態としては個人消費者になっていないか。 そういう次元から法律の専門家を頼られたほうが良い。 単純な消費者トラブルなら消費生活センターでも対処できると思うけど、相手の言い分と食い違っているとスムーズ解決しない気がする。 事業者としてフランチャイズやコンサルティング契約を結ぶことと、特商法の業務提供誘引販売取引はとてもよく似ている。 事業者としてフランチャイズ契約やショッピングサイトとの契約する際には、入会金やロイヤリティのような負担金が発生するじゃないですか。 一方の業務提供誘引販売取引も、負担金を支払うことで収入が得られると勧誘するものをいいますからね。 消費者庁 業務提供誘引販売取引 http://www.no-trouble.go.jp/what/businessopportunity/ 愛知県弁護士会 アフィリエイトやドロップシッピングなどの内職トラブルについて https://www.aiben.jp/about/katsudou/shohisha/affiliate.html

    続きを読む
  • 契約書を見なければなんとも言えません 弁護士事務所で有料相談を受けるのが一番でしょう 30分五千円くらいです

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

インターネット(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    職場・人間関係に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 職場の悩み

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる