正直、かなり難しいと思います。 お金を払ったきり、何の音沙汰も無いような状態なら、 契約不履行で、返金を要求できますが、一応、役に立たないテキストや、 資料の配布等を行っていれば、契約不履行とは言えません。 弁護士を雇えば、条件闘争で、何割かの返金をできるかもしれませんが、 弁護士費用の方が、返金金額より高額になったりします。 相手も、そういった事を承知の上で、あらかじめクレームを覚悟して、 やっている可能性が高いです。
個人事業者として行っていると言えるかどうか。 実態としては個人消費者になっていないか。 そういう次元から法律の専門家を頼られたほうが良い。 単純な消費者トラブルなら消費生活センターでも対処できると思うけど、相手の言い分と食い違っているとスムーズ解決しない気がする。 事業者としてフランチャイズやコンサルティング契約を結ぶことと、特商法の業務提供誘引販売取引はとてもよく似ている。 事業者としてフランチャイズ契約やショッピングサイトとの契約する際には、入会金やロイヤリティのような負担金が発生するじゃないですか。 一方の業務提供誘引販売取引も、負担金を支払うことで収入が得られると勧誘するものをいいますからね。 消費者庁 業務提供誘引販売取引 http://www.no-trouble.go.jp/what/businessopportunity/ 愛知県弁護士会 アフィリエイトやドロップシッピングなどの内職トラブルについて https://www.aiben.jp/about/katsudou/shohisha/affiliate.html
契約書を見なければなんとも言えません 弁護士事務所で有料相談を受けるのが一番でしょう 30分五千円くらいです
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る