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29年度行政書士試験の記述です。採点をお願いします。 44.公権力を行使できる立場として、司法判断に適しないという…

29年度行政書士試験の記述です。採点をお願いします。 44.公権力を行使できる立場として、司法判断に適しないという理由により、棄却判決がなされる。45.Cが善意無過失であれば請求に応じなければならず、そうでなければ特約を主張し、対抗できる。 46.損害、加害者を認識してから3年間、又は不法行為時から20年間行使しないことにより消滅する。 宜しくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    44-意馬でもなく0点です 趣旨を外してます。 45-同じく0点です 甘い採点であれば善意無過失でも 善意でありかつ重大な過失がということで 部分点を期待できそうですが 今年は難しそうです 46-14~16点はつくでしょう 前半と後半でおそらく10点ずつでしょうが 前半は「及び」が入ってればもう少し点はついたと思います ここは、採点者が条文通り書かせたいとしたならば もしかしたらもう少し厳し目に 減点となるかもしれません

  • 44.公権力を行使できる立場として、司法判断に適しないという理由により、棄却判決がなされる。 まったく意味不明の回答だから0点 45.Cが善意無過失であれば請求に応じなければならず、そうでなければ特約を主張し、対抗できる。 0点から4点 46.損害、加害者を認識してから3年間、又は不法行為時から20年間行使しないことにより消滅する。 20点

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  • たぶん、受けてない人は、問題がわからないので、答えだけ書かれても、それが合ってるかどうか、わからないと思う。

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