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職場の会社の脱税に関する質問です。

職場の会社の脱税に関する質問です。ホステスを生業としている者です。 現在勤めているお店(以下B社)は、前身のお店(以下A社)を会社ごと買い取り(オーナーチェンジ)、内装やスタッフもほぼ総入れ替えしたお店です。 先日、前身のA社の脱税が発覚し、A社を買い取ったB社のもとに税務署の差押えが入ってしまいました。 なので給与支払いのためのB社の銀行口座が凍結となり、この度従業員への給与振込が2週間ほど遅れるとの連絡が来ました。 B社自体は税務申告はしっかり行ってるとのことで、調査が終わればすぐ給与振込できるとオーナーからは説明があったのですが、このような場合の税務調査は2週間ほどでちゃんと判明し、口座も凍結解除になるものなのでしょうか? また、このような場合、A社の脱税分はB社が支払い義務があるのでしょうか? 私自身は確定申告を毎年しているので、何を調べられても困らないのですが、他のスタッフや女性が確定申告してない場合などで個々の問題で調査が延びたりするのでは…? など、不安と疑問が日毎増えてます…。 このタイミング直前に個人的に大きな買い物をしたので、手元にあまりお金がないのでクレジットカードの支払いや家賃の支払いが給与振込頼みだったので、2週間以上遅れるようなら、先立ってカード会社やマンションの管理会社にも引落しの遅延を予告しておかなければならないですよね。 お金のことや税務関係にお詳しい方、回答をよろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    説明が曖昧なので回答者に誤解があるようです。 単純にA社、B社と書くから誤解を招きます。 質問文を読む限り、A社(=A店舗)をB社が傘下に収めたのでしょう? 「会社ごと買収」とはB社への吸収合併なのでしょうか? (A店舗はB社の一部になった?) それともオーナーが代わっただけで、A社は会社としては独立して存続しているのでしょうか 先の二つの回答は、ここの理解が分かれているから内容が異なっています。

    なるほど:1

  • 買収方式次第ですがA社の簿外債務はB社の債務となりますから 国税局による銀行口座差し押さえは 公式通りです 債務額が文中からは不明ですが 一度に支払える金額でなければ 国税と分納の合意ができない限り 差し押さえは解かれないです 最悪 担保も提供できずに 国税と何の合意もできなければ 国税局が負債全額を差し押さえるでしょう それでも現預金が口座に残れば賃金不払いは回避できますが かつて2009年4月 国会の財務金融委員会で与謝野金融経済財務大臣に 共産党の佐々木議員が「倒産状態の人材派遣会社の売掛金を国税局が差し押さえる際 租税債権よりも生活に関わる労働債権を優先すべきではないか」との質問に対し 与謝野大臣は「私が弁護士なら労働債権を先に回収し 租税債権より優先させるよう主張する」と答弁しました 実態は租税債権優先回収の運用に変化はないということです 2週間は何を根拠の2週間か不明ですので 不安ですね 文中からは未払い債務の金額確定にかかる時間と思われますが 店にとっては酒の仕入先への支払いやホステス・黒服の離散を引き伸ばせる限界を2週間と踏んでいるのかもしれません これから働く分の支払いも担保されている状況ではないので リクルート活動を開始したほうがいいでしょう リスク回避は誰もやってくれないので 自分でやるしかありません 倒産させてしまえば 国税も取れるのは今ある分だけに終わってしまうので 賃金分の差し押さえは解いてくれと 交渉する余地があると思います 事業を生かさず殺さず状態にしないと国税局もあぶ蜂取らずになります なお個人の所得は部署が地元税務署の個人部門になり 担当が全く担当が異なります 本件とリンクはしません 法人買収時の洗濯が甘かったといえばそれまでですが

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    なるほど:1

  • A社とB社が全く関係なければ、B社は何も関係ないはずです。 差し押さえされることもあるわけありません。 考えられるのは、 A社の税金や債務を逃れるために、B社に譲渡した形にしていたと認定されたのではないでしょうか。 役員・株主がA社とB社が全く同じでも、法律上はA社とB社は別人格になります。A社にどんな未払いがあろうが、B社は関係なくなるのです。※法人の債務は、個人保証していなければ、役員や株主が責任を負うことはありません。A社の債務は、A社の役員たちは責任ないのです。 A社とB社が実質同じではないかと、国税は思っているのでしょう。 簡単に解決しなかもしれません。

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    なるほど:1

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