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パワハラと考える行為について

パワハラと考える行為について新しい職場に転勤してきました。現役海上自衛官です。 艦艇乗り組みになりました。士官室の雰囲気が最低です。他の幹部が可哀想なくらい酷い指導にあってます。 以下の内容についてパワハラかどうかの判断に困ってます。 パワハラなら公益通報しようと考えております。 1 艦長、副長(砲雷長)及び機関長による不適切な指導 具体的には、 ・机を激しく叩いて威嚇する ・酷い罵声を浴びせる ・適切な指導と称して怒鳴るだけ(業務遂行のための方法を教えない) ・指揮官であるのに、リーダーシップを発揮しない 2 過大な拘束時間 具体的には、 ・停泊中、休養日課であっても、朝OPまたは当直報告(民間で言う朝イチ会議)を実施させられる ・当直報告の参集範囲は、当直士官と報告事項がある幹部のみのはずなのに、士官室と先任海曹室は毎朝強制参加させられる ・課業止めになっても、帰宅することに上司の許可が必要("上陸をお願いします"艦艇部隊の因習?) 私自身はパワハラだと認識していますが、偏ってはいけないと思い、皆さんのご指導をいただきたく投稿しました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    それをパワハラと考えるか、今後の勤務に生かすかは本人次第だと考えます。 まず記載されている事項が一人の観察、判断ですから信憑性に疑問が残りますけれど、それでは回答ができませんから客観的な事実として扱います。 おそらくtype89fv2002さんは、長配置ではない幹部だと思います。CPOならば「課業止めになっても、帰宅することに上司の許可が必要」はありません。 ということは、すぐにでも退職をしない限り将来的にはここに書かれた艦長、副長(砲雷長)及び機関長という配置に就く可能性があるということです。 となれば、公益通報なんかを考える前に現状を反面教師として上司どもをよく観察しておくことが肝要ではないでしょうか。 夕方士官室に現れ「何か俺に用事ある?」と聞き、「何もない。では帰るから」と17:00に船を出て行く艦長がいました。宴会の席でその話が出て艦長から「何で17:00に出て行くのか・・・俺は以前雰囲気最悪とんでもない艦ばかりで勤務してきた。夕刊を全部読み終わらないと帰らない艦長、巡検後も在艦して若い幹部を叱り飛ばしている副長、無責任なCPO。そのときに思ったことは俺が艦長になったらそんな艦には絶対にしないとね。だから多少仕事が残っていても帰るし、無用な会議や研究会はしない。休める日が出来たら艦長から2等海士まで全員交代で休む」 その艦長に艦橋では部下の海曹士の前で、「何やってんだ!てめー。ぶっ殺すぞ」と罵声を浴びせられる毎日で入港日には士官室の壁に○○長:戦死4回将補に昇任、○○士:戦死7回海将に昇任なんて張り出されみんなで笑っていましたね。部下の海士からも前回は海幕長まで行っちゃいましたからね、なんて言われていました。怒鳴られるのはイヤで気分も悪いですけど、部下たちには次は2佐ぐらいで昇任を止めるから。などと言って和やかにやる努力していました。 一番の思い出は夜間航行です。他の哨戒長は交代後ほとんど艦長は休んでいましたけど、当直交代後艦長室に報告に行くと必ず読書をしていてガミガミと指導を受ける毎日でした。ある晩、副長から「艦長は休まれているから交代報告は必要ない」と言われそれ以降艦長はいつも寝ていました。次の出港前にCPO、パート長が参加する研究会で艦長から「○○長もやっと俺を寝させてくれるレベルになったから」と発言されたことが昨日のような感じです。 何を言われようと幹部である以上、今後ろにはあなたを信じてついて来る部下がいるのですよ。それを忘れてはなりません。 どうしても我慢できないならば、公益通報する前に資料として記載された事象が生起するごとに詳細な記録をノートに取ることです。可能ならば誰がその場にいてそれを目撃していたかも書き留めて起きます。 ちなみにパワハラ、セクハラの調査官として配置となり部隊に何回か行きましたが、とにかく客観的な事実の記録がなく聴取したほとんど全員が感情的で不確実な発言、証言ばかりで立証はほとんど出来ませんでした。

    1人が参考になると回答しました

  • 1:については旧海軍からの悪しき伝統だから改善することは無い。 2:自衛官は特別職国家公務員であり自衛隊法等により課業外の時間は部隊等の長所定で休養させることが出来るとなっている訳で休養日であろうが部隊等の長所定でやれと命ぜられている場合やらなければなりません。 その他事項も服務の宣誓をした以上従うべき義務であり従わないのであれば自衛官の職を辞さなければなりません。 自衛官は他の公務員と違い即応性を持たせるため休養日であろうがなかろうが上の命令で長時間の拘束が法的に認められていますのでパワハラには該当しません!

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  • パワハラには法律による定義はありません。 しかし、厚生労働省が一応の「パワハラとはこんなもの」という考えを示してはいます。それによると、 「職場内での優位性を利用して、業務の適正な範囲を超えて、精神・肉体に苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為」 となっています。 また具体的な内容としては ①身体的な攻撃(暴力、物を投げるなど) ②精神的な攻撃(繰り返し罵倒されるなど) ③人間関係からの切り離し(無視するような指示が出る) ④過大な要求(自分だけ大量の残業を押しつけられるなど) ⑤過小な要求(シュレッダー係しかさせてもらえない) ⑥個の侵害(プライベートまで傷つけられる行為ななど) の6つです。 ようするに、これらのことが「職場内での優位性を背景に行われた」のであれば、パワハラとなるわけです。 しかし注意すべきは一番上に書いたとおり「法律上の定義は無い」ということです。法律上の定義が無いと言うことは、それを取り締まることはできない、と言うことになります。 なのでよく言われる「労働基準監督署へ相談」などは、実はあまり意味がありません。パワハラ自体は違法では無いので相談されても動けませんから。

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