先の3人の回答は間違いがあるので、指摘しておきます。 ・地方公務員法違反→許可を受ければ、構いません。 ・職務専念義務違反→職務専念義務は「勤務時間内」の話なので、それ以外の時間については職務専念義務違反ではない。 ・首長の許可が必要→任命権者の許可だから、首長ではなく消防長の許可 ちょっと聞きかじって書くと、恥をかくんですよね。 で、消防長の許可があれば、予備自衛官になれます。実際に、自衛隊を退官して消防に入った者で、予備自衛官になっている者もいます。 しかし、現実問題として、予備自衛官が動員されるような事態の時は、消防も任務がありますから、兼務そのものが無理ということになります。 例えば東日本大震災で、予備自衛官が食事の提供や風呂の用意などをしたと聞いていますが、あの時は全国の消防本部から緊急消防援助隊が派遣されました。 そのため、隊員を派遣した消防本部では人が足りなくなるので、派遣されていない隊員や職員も、警防隊になるなどの仕事があったんです。 また、海外からの武力攻撃についても、その危険性があれば、職員は非常召集されて、管轄区域内への攻撃による被害に備えなければなりません。 「予備自衛官になっちゃダメ」とは言われませんが「必要な時には職場に召集されている」と考えた方がいいですね。
kiyo_tc9122pさんが正解。 by元自衛官、現下っ端消防士
公務員でも予備自衛官はなれますけど、首長の許可が要るので、事務職はともかく仕事が被る可能性が高い消防士が許可されるでしょうかね。是非チャレンジしてみて下さい。
なれません!地方公務員法違反です。 そもそも召集訓練行けないでしょ
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