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年金免除(失業)について教えてください。 親1人子1人の世帯です。 今年の2月にアルバイトをやめました。 7月に免…

年金免除(失業)について教えてください。 親1人子1人の世帯です。 今年の2月にアルバイトをやめました。 7月に免除申請に行ったときに、失業したことを伝えたのですが失業特例ではなく、用紙に普通の免除を書いてくださいと言われました。 なので、用紙の特例認定区分には失業年月などは書いていません。 そしてハガキが届き、納付猶予になりました。 失業特例は前年度の自分の所得が0円扱いで、世帯主や配偶者の所得で計算されると書いてありましたが、 失業したことを申請するのは(29 年度分)ではなく、来年なのでしょうか? いつ失業申請すれば良いのか、29年度分は全額免除の対象にはならないのか、どうか教えてください。

補足

親が世帯主、わたしは子の方です。

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225閲覧

yk_********さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    あなたは「親1人子1人」の子の方ということで良いでしょうか。 「普通の免除を書いてくださいと言われました。 なので、用紙の特例認定区分には失業年月などは書いていません。」 どうしてそう言われたのか分かりませんが、 (1)アルバイトで雇用保険に加入していましたか。 失業特例を受けるためには通常、離職票が必要で、雇用保険に加入していなかった場合、失業を証明する書類を用意することが困難となります。 (2)全額免除ではなく猶予になったということは、世帯主に基準以上の所得があったためであり、かりに失業特例が認められても結果は変わりませんでした(※)。 ことによると(1)と(2)の両方を考えて、苦労して失業証明の書類を用意しても、結果は変わらないという判断でそう言われたのかもわかりません。 なお間違った回答が出ていますが、失業特例(退職特例)は退職直後から再来年6月まで有効です。 ※もし、あなたが猶予よりも一部免除を優先していた場合は、世帯主の昨年所得によっては一部免除が認められた可能性はないわけではありません。

    gtevzu2hさん

  • 国民年金の退職(失業)による特例免除とは、「特例免除を申請する年度、または、前 年度において退職(失業)の事実がある人」が対象となる国民年金保険料の免除制度 です。 本人の収入は考慮しませんが、世帯主と配偶者の所得は問われるので気を付けてください。 失業等により保険料を納付することが困難になった場合は、会社から送られてきた離職票(離職を証明するもの)が必要です。アルバイトで失業保険に加入していなければ、失業による特例免除は利用は不可です。 所得基準 [扶養親族等の数+1]×35万円+22万円 35万×2(世帯主+1)+22万=前年度所得92万円(年収157万円)以下なら全額免除。 <失業したことを申請するのは(29年度分)ではなく、来年なのでしょうか?> 所得基準と離職票(離職を証明するもの)が有り上記基準内であれば全額免除です。平成29年6月迄認められます。

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    知恵袋ユーザーさん

  • 国民年金の免除や納付猶予では、7月~翌年6月を1年として区切り、7月から見た前年の所得を審査します。 失業した方で前年に所得が基準以上あると、免除や納付猶予の承認が得られないので、特例があります。 つまり失業したならば、すぐに失業の特例が使えるということです。 7月に申請に行ったとのことですが、平成29年7月~平成30年6月の申請をしたのでしょうか? 納付猶予の承認を得たというのは、ご本人は所得は承認が得られる範囲であったのだと思います。 納付猶予は世帯主の所得を審査しないからです。

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    m_m********さん

  • 再来年ですね。今年は去年の収入、来年は今年の収入で算出されます

    bla********さん

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