解決済み
パワハラでしょうか? 業務時間外にYOUTUBEの動画を録画したり、音楽を焼き増ししたり させられます。 その結果、残業となります。 これはパワハラに該当しますか?
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パワハラには法律による定義はありません。 しかし、厚生労働省が一応の「パワハラとはこんなもの」という考えを示してはいます。それによると、 「職場内での優位性を利用して、業務の適正な範囲を超えて、精神・肉体に苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為」 となっています。 また具体的な内容としては ①身体的な攻撃(暴力、物を投げるなど) ②精神的な攻撃(繰り返し罵倒されるなど) ③人間関係からの切り離し(無視するような指示が出る) ④過大な要求(自分だけ大量の残業を押しつけられるなど) ⑤過小な要求(シュレッダー係しかさせてもらえない) ⑥個の侵害(プライベートまで傷つけられる行為ななど) の6つです。 ようするに、これらのことが「職場内での優位性を背景に行われた」のであれば、パワハラとなるわけです。
しないかと… 言ってしまえば断ろうとすれば断れる。 断れない理由や性格は私的な理由なので…法律上は関係ないところでしょう。 近年はよく○○ハラスメントと言うことが多いですが、受ける側も些か過敏になり過ぎていると思いますし、やや視点がズレてくる方が多いのが現状です。
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