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保険薬局・保険薬剤師の伝達講習会の冊子に割線の無い錠剤の自家製剤加算においては、レセプト備考欄に「製剤工程」又は「分割し…

保険薬局・保険薬剤師の伝達講習会の冊子に割線の無い錠剤の自家製剤加算においては、レセプト備考欄に「製剤工程」又は「分割したことが判る」コメントがある場合、算定可能となっているのですが、本当でしょうか?厚生労働省のホームページ内では「割線のある錠剤を医師の指示に基づき分割した場合は、錠剤として算定する。」となっています。 また、そういったことは県によって違ったりすることはあるのでしょうか?

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回答(1件)

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    薬局薬剤師です。 stalemate2014さんもすでにご存じの通りで 【割線のある錠剤を医師の指示に基づき分割した場合は、錠剤として算定する。ただし、分割した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できない。】が大前提です。 また、割線がない錠剤の自家製剤加算は基本的に認められていません。 疑義解釈の1つに (厚労省事務連絡より自家製剤加算) (問)割線がない錠剤を分割しても、薬物動態に影響なければ算定可か。 (答) 含量の均一性を保障できない場合がある。ただし、医師の了解を得た上で散剤とした場合には、自家製剤加算が算定可能である。 とあります。 要は、割線はメーカーが半分量の目安を示しているので薬剤師としても半量を確約できる。割線がないのであれば、それが半量って確約ができますか!?ということです。 逆に返せば、割線がなくても薬剤師として半量を確約できる「製剤工程」又は「分割したことが判る」ことがレセプトにあるのであれば算定は可能という考えです。 実際には粉砕して半分を計量した。とかそういった事が現実的に考えられると思いますが。 >レセプト備考欄に「製剤工程」又は「分割したことが判る」コメントがある場合、算定可能となっているのですが、本当でしょうか? と、いうことで、本当で良いと思います。 もちろん都道府県や所属の厚生局の判断次第ではあると思いますが…。

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