解決済み
免状の返納命令制度の運用は全国共通になっていて、非違事項を点数換算して何点以上で命令が出る、という仕組みです。ただし、累積は3年間だけ。具体的な点数は忘れましたが、講習を受けなかった場合の点数X3年分「だけ」だと返納命令は出ません。法定講習を受講していなくても資格の効力が停止になるわけではありませんから、仕事は出来ます。 受けなくてもいいと言ってるわけではありませんよ。…そのあたりは、お間違いなく(^^ゞ
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法定講習を受けなかった場合は、免状の返納規定があるようですが 実際は期限を過ぎても講習を受ければ問題ないようです。 しかし、講習期限を過ぎている場合は、消防設備士としての業務はできません。 早めに受けておくほうが良いでしょう。 危険物取扱主任者も同様です。
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